SHIPS GIFT CARD ご利用約款

第1条 目的

本約款は株式会社シップス(以下当社という)が発行する以下定義するシップスギフトカードのご利用について規定するもので、シップスギフトカードの利用者(以下「お客様」という)は本約款にしたがってお取引いただくものとします。


第2条 定義

本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り、次の通りとします。
・シップスギフトカード
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたもの(以下「カード」という)。
・商品
当社指定店舗にて販売する商品(ギフトチケット、シップスギフトカード等金券類を除く。)


第3条 ご利用いただける店舗

カードは「シップスギフトカード取扱店」の掲示がある店舗(以下「カード取扱店」という)でのお買物にご利用いただけるものとします。
具体的なカード取扱店の場所については本約款末尾に記載されたカードに関するお問い合わせ先電話番号にてお尋ねいただくか、または当社ホームページにてご覧いただくことが可能です。


第4条 カードの発行

カードは、カード取扱店において発行するものとします。
発行にあたっては、必ずお客様からカードへご入金いただくものとします。


第5条 入金の方法

1.カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
2.カードへの入金は現金の他、当社の指定する支払方法によって行うことができます。
3.1枚のカードへの入金できる上限金額は100,000円です。


第6条 商品ご購入方法

1.カードにて商品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくものとします。
カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。
この場合、商品購入合計額及び支払後のカード残高はレシートに表示されますのでお客様は、それらに誤りがないことを確認するものとします。
2.お渡しいただいたカードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします。
3.お支払いの際にカードを複数枚ご使用いただくこともできます。
さらに不足額がある場合は現金または当社の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします。
4.カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。


第7条 カード残高の確認方法

カードの残高は、レシートに表示される他、当社店舗のレジまたは本約款末尾記載のカードに関するお問い合わせ先電話番号にお問い合わせいただくことでご確認いただくことが可能です。
その他、パソコンまたは携帯電話から本約款末尾記載の当社ホームページにアクセスいただき、ご自身でご確認いただくこともできます。
当社店舗にて残高を確認する場合には、残高を確認されたいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
電話、または当社ホームページにて残高を確認される場合は、カード裏面上部に記載された16桁のカード番号と、カード裏面上部右に記載された4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます。)が必要です。
当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。
但し、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
有効期限を過ぎたカードの残高および履歴は確認できません。


第8条 換金

カードの換金はできません。
但し、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止にする旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してカード残高の返金を求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金いたします。
その際、返金後のカードは混乱を避けるため、当社にお引渡しいただくものとします。


第9条 再発行

カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカードの裏面に記載されているカード番号を判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。
その際、当社は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。
なお新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は意義を述べないものとします。
返金対応はいたしません。


第10条 不正な取得・利用等

次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断りし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
(1)お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
(2)カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
(3)本約款に違反した場合
(4)その他、本カードが不正に利用された場合
前項各号の疑いがある場合、当社は調査のため、一時的にカードをお預かりできるものとします。
なお、本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・返金等には一切応じません。

第11条 カードご利用期限(有効期限)


カードのご利用期限は、カード発行日より3年とし、カード裏面に有効期限が記載ある場合はその期限が適用されます。
有効期限を過ぎたカードは、残高の有無に関わらず無効となり、残高の返金はしないものとします。


第12条 システム保守・障害等

カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電・システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。
その際、カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。


第13条 質権等担保権設定の禁止

カードへの質権等担保権の設定はできないものとします。
また、お客様が本規定に違反した場合、当社は一切責任を負いません。


第14条 催事

当社が催事に参加もしくは催事を開催する場合(プロモーション等を含む)は、第4条及び第5条3項の規定にかかわらず、当社が予め指定する金額を入金したカードを催事場もしくは店頭に用意できるものとします。

第15条 裁判管轄

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。

第16条 約款の変更

当社は当社の判断において予告なく本約款を変更することができるものとします。
本約款を変更する場合、当社はカード取扱店において新約款を当社所定の期間備えつけるものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。



カード発行元:株式会社シップス 東京都中央区銀座一丁目20-15
お問い合わせ先:シップスインフォメーションセンター 10:00〜17:00

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